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土地境界確認 |
土地の払い下げを受けたとき |
未登記の廃止した道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったときは譲渡証明書を添付して1ヶ月以内に『土地表題登記』を申請します。 |
一筆の土地を数筆に分けたいとき |
1筆の土地を2筆以上に分割する場合、測量して『土地分筆登記』を申請します。 |
数筆の土地を一筆にまとめたいとき |
宅地等の地番が数筆になっているものを1個の地番にまとめる『土地合筆登記』を申請します。 |
農地や山林を宅地に変更したとき |
土地の用途を変更したときは1ヶ月以内に『地目変更登記』を申請します。 |
登記簿の面積と実測の面積が違うとき |
登記簿に記載されている面積と実測の面積が異なる場合は、『地積更正登記』を申請します。 |
法務局の地図が誤っているとき |
法務局備付の地図や公図に誤りがあるときは『地図訂正の申し出』を行います。 |
土地の境界がわからないとき/土地の面積を確定したいとき |
境界を調査・確認の上、現地を測量して面積を確定します。 → 『境界確定測量』 |
不動産売買に伴う境界の明示 |
土地を取得するときは注意が必要です。 登記がしてあっても、現地に境界標がなければ現地においてその土地を特定できないことになり、トラブルのもとになります。 境界標の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作成した地積測量図を売主から引継ぎましょう。
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